土地活用を進めたいが
区域指定がご心配な方へ

従前(2019年3月まで)の土壌汚染対策法では、要措置区域の解除方法は、汚染の除去等の措置により土壌溶出量基準と地下水基準を満足させ、 措置を実施した場所の地下水下流側周縁の観測井で2年間の地下水基準適合を確認することとしていました。このことは要措置区域の指定解除まで土地活用が進まず、ブラウンフィールド化の一因となっていました。

2019年4月から施行された改正法では、「人の健康リスクの観点から汚染の摂取経路が遮断されれば十分である」との考えから、措置(汚染土壌の除去または汚染負荷の軽減)により、 土壌溶出量基準に適合しなくとも目標濃度に適合させることで、要措置区域解除(形質変更時用届出区域に指定替え)する方法も加えられました。

この改正法により、従来より抑えた価格で土壌汚染対策を行うことができます。
加えて、改正法では措置の実施にあたり事前に自治体へ計画書を提出することが義務付けられましたので、目標濃度の考え方を盛り込んだ計画書の作成と、自治体への提案・協議が重要となってきます。
当社では、これまでに土壌汚染対策法に係る自治体との協議・折衝を国内各所において行い、数多くのサイトを区域指定解除に導いた実績があります。
対策費低減の検討や区域の指定替え対応、また、土地活用の後押しをお手伝いできますので、お困りのかたはぜひご相談ください。

従前(2019年3月までの土壌汚染対策法)と同様の要措置区域解除の考え方

2019年4月から施行された改正法における評価地点および措置完了条件の考え方

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