特定施設を有する工場で、
建替えをご検討の方へ

土壌汚染対策法では、特定有害物質を取り扱ったことのある工場・事業場については、 土壌汚染の可能性が高いと考えられることから、工場・事業場としての管理がなされなくなる時点で土壌汚染状況調査を行うこととしています(土壌汚染対策法 通知の記の第3の1より)。
具体的には、水質汚濁防止法における特定施設を有する敷地において、特定施設廃止時に都道府県知事へ届出を行い、その後知事から土壌調査命令の発出がなされることとなっていますが、 特定施設廃止後も引続き工場・事業場として敷地の用途が変わらない場合は調査が免除されることがあります。
ただし、2019年4月の改正法では、この免除用地や特定施設を有する敷地において900m2以上の土地改変がなされる場合、都道府県知事に届出ることとなり、その後土壌調査命令が発出されることとなりました。

改正法では調査要件が強化され、建替え等に伴う土壌調査等の検討は避けられなくなっております。
当社では、既往の資料等から必要な調査や対策の見込み、建設物の設計等の試算・コンサルティングが可能です。
建替え等による今後の対応でお困りのかたはぜひご相談ください。

図1.土壌調査が猶予となる事例

図2.土壌調査が一時的免除となっていた土地で届出が必要となる事例
(2019年4月から施行された改正法による)

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