Case1

自治体への対応で
お悩みのかたへ

土壌・地下水汚染が判明した場合、自治体によっては条例で汚染の状況報告を義務付けられています。
その理由は、自治体が周辺住民へ健康被害の有無を知らせる必要があるためです。
汚染があった場合、汚染の状況に応じて区域の指定(要措置区域または形質変更時要届出区域)がなされます。
「要措置区域」となった場合は汚染物質・濃度・状況に応じた措置が命じられます。
「形質変更時要届出区域」となった場合は、直ちに対策を行う必要はありませんが、土地の形質変更時には事前に自治体に届出る必要があります。
当社はこれまで約2000件の土壌調査および土壌汚染対策を手掛けており、自治体へのご報告のお手伝いなどお客さまのサポートも提供してきました。
今後も多数の実績に基づき、スピーディかつ合理的な提案をご提供いたします。

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