Case9

土壌調査と並行して地下水調査を行うべき状況

土壌汚染対策法における状況調査では地下水調査の実施は任意です。
東京都や愛知県の条例のように、土壌溶出量基準超過を把握した時点で地下水調査を義務付けている自治体があります。

法の調査要件(特定施設廃止、一定規模以上の土地改変等) 状況調査の実施 所轄行政へ調査結果の報告(区域指定の申請) 行政から区域指定(要措置区域は措置内容に応じて地下水調査を実施)

では、どういうときに地下水調査を行うのが良いのでしょうか。
当社は、土壌調査前に以下の状況であれば、土壌調査と並行して地下水調査も実施することを推奨します。

 ①過去に自主調査で地下水基準超過を確認したことがある、または、地下水基準超過すると予想される
 ②土壌汚染が地下水を介して近隣に拡散すると予想される
 ③土壌汚染対策することを視野に入れているが、土地の利用状況から掘削除去が困難で、何らかの拡散防止策を講じることになる
  (建屋直下の汚染の掘削ができないなど)

地下水調査の目的は、対策に向けた検討の前倒し、また、周辺環境への影響評価です。
持続的な企業活動のためにも早期の地下水調査を推奨します。

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